条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは第三者に対抗することができる。
買戻し特約の登記により第三者対抗力を取得する。現行民法581条1項は「買戻しは、第三者に対抗することができる」と定めるが、2017年当時の条文は「買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる」であり、結論は同じである。
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