司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

買戻しの登記と第三者対抗

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは第三者に対抗することができる。

買戻し特約の登記により第三者対抗力を取得する。現行民法581条1項は「買戻しは、第三者に対抗することができる」と定めるが、2017年当時の条文は「買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる」であり、結論は同じである。

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関連条文

民法第581条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民法第11問(買戻しの特約)