A 必須条文民法
買戻しの実行と返還額
売主は買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して売買の解除をすることができる。
民法579条前段は、不動産の売主が売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して売買の解除をすることができると定める(現行法は代金につき別段の合意をした場合はその金額とする旨の括弧書きが加わっている)。後段の果実と利息の相殺は別の論点である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主は買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して売買の解除をすることができる。
民法579条前段は、不動産の売主が売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して売買の解除をすることができると定める(現行法は代金につき別段の合意をした場合はその金額とする旨の括弧書きが加わっている)。後段の果実と利息の相殺は別の論点である。
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