条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が別段の意思表示をしなかった場合、買戻しの実行があっても、買主は契約締結後買戻し実行までの間に取得した果実を売主に返還する必要はない。
別段の意思表示がない場合、不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなされる。
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