司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

買戻しと果実

当事者が別段の意思表示をしなかった場合、買戻しの実行があっても、買主は契約締結後買戻し実行までの間に取得した果実を売主に返還する必要はない。

別段の意思表示がない場合、不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなされる。

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関連条文

民法第579条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年民法第11問(買戻しの特約)