司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

抵当権付不動産の代金支払拒絶

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。

民法577条1項の定めである。「契約の内容に適合しない」抵当権の登記に限る文言は、改正で加えられた。

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関連条文

民法第577条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第26問(売買代金請求と抗弁)