条文・判例・学説を体系的に整理
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
民法577条1項の定めである。「契約の内容に適合しない」抵当権の登記に限る文言は、改正で加えられた。
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