条文・判例・学説を体系的に整理
現行民法では、他人物売買の売主に、目的物が自己に属しないことを知らなかったことを理由とする特別な解除権は認められていない。
改正前は、善意の売主に特別な解除権が認められていた(旧562条)。現行民法561条は、売主が他人の権利を取得して買主に移転する義務を負うと定める。
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