条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の売買契約に基づく代金支払請求において、売主は請求原因として売買契約の締結と代金額を主張すれば足り、目的物が売主の所有であったことの主張は不要である。
売買契約の成立要件として目的物の所有は不要であり、他人物売買も有効であるから、売主の所有の主張は請求原因に含まれない。
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