B 重要条文民法
他人物売買における買主の解除
他人物売買で売主がその権利を取得して買主に移転することが不能であるときは、買主は契約締結時に他人物であることを知っていたか否かを問わず催告をせずに契約を解除することができ、この解除権には他人物であることを知った時から1年という期間制限はない。
売主の移転義務(民法561条)の履行が不能であれば、無催告解除ができる(542条1項1号)。改正前の1年の期間制限(旧564条)は、権利の一部が他人に属する場合のものであった。
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