B 重要条文民法
他人物売買と善意売主への損害賠償請求期間
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合には、民法566条の期間の制限(不適合を知った時から1年以内の通知)は適用されない。
566条は種類又は品質の不適合についての規定であり、権利の不適合について準用する565条も566条を準用していない。平成29年改正前は、権利の全部が他人に属する場合(旧561条)には期間の制限がなく、権利の一部が他人に属する場合について旧564条が1年の期間を定めていた。
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