A 必須条文民法
権利一部他人と代金減額請求
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、その権利の一部を買主に移転できず、履行の追完が不能である場合、買主は催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。
民法563条2項1号の定めである。権利の一部が他人に属する場合も、他人の権利の売買に含まれる(561条括弧書)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、その権利の一部を買主に移転できず、履行の追完が不能である場合、買主は催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。
民法563条2項1号の定めである。権利の一部が他人に属する場合も、他人の権利の売買に含まれる(561条括弧書)。
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