A 必須条文民法
他人物売買と悪意買主の賠償
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても、それにより損害賠償の請求を妨げられない。
民法561条は買主の善意・悪意で区別しておらず、564条は、追完請求等が415条による損害賠償の請求を妨げないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても、それにより損害賠償の請求を妨げられない。
民法561条は買主の善意・悪意で区別しておらず、564条は、追完請求等が415条による損害賠償の請求を妨げないとする。
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