司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,791 / 14,461次へ
A 必須条文民法

他人物売買と悪意買主の賠償

売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても、それにより損害賠償の請求を妨げられない。

民法561条は買主の善意・悪意で区別しておらず、564条は、追完請求等が415条による損害賠償の請求を妨げないとする。

トピック

関連条文

民法第561条e-Gov↗
民法第564条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第24問(他人の権利の売買)