A 必須判例民法
売買の目的物引渡しと登記移転
建物の売買においては、特段の約束のない限り、売主の建物の引渡義務及び所有権移転登記手続義務と、買主の代金支払義務とは、同時履行の関係に立つ。
最判昭34.6.25(集民36号815頁)は、建物の売買契約において、「売主たる被上告人の建物の引渡並びに所有権移転登記手続をなすべき義務と買主たる上告人の代金支払義務とは特段な約束のない限り…同時履行の関係にある」と判示した。
昭和34年6月25日最高裁第一小法廷集民36号815頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。