司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

胎児への売買契約と権利能力

第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない(民法537条2項)から、契約締結時に出生していなかった者に目的物の所有権を取得させる売買契約も無効とはならない。

民法537条2項の定めである。

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関連条文

民法第537条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第1問
司法試験2020年民法第23問