A 必須条文民法
第三者のためにする契約と受益者の承諾
第三者のためにする契約において、第三者が受益の意思表示をして権利を取得した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
民法538条2項の定めである(2017年の民法改正で新設)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約において、第三者が受益の意思表示をして権利を取得した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
民法538条2項の定めである(2017年の民法改正で新設)。
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