A 必須条文民法
引渡前の第三者による目的物滅失と代金債権
売買契約において売主の目的物引渡債務が履行不能となったときは、買主の代金支払債務は当然には消滅せず、当事者双方の責めに帰することができない事由による場合は、買主は反対給付(代金の支払)の履行を拒むことができるにとどまる(民法536条1項)。
民法536条1項は、代金支払債務を消滅させる規定ではない。消滅させるには、契約の解除(542条1項1号)による。
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