B 重要条文民法
帰責事由ある損害と代償請求権
売主が目的物を引き渡す前に買主の帰責事由により目的物が焼失し、売主が同一の原因により損害保険金を取得したときは、買主は、民法422条の2の代償請求権により、受けた損害の額の限度でその償還を請求できる。
民法422条の2は、履行不能が債権者の責めに帰すべき事由による場合を除外していない。なお、買主は代金の支払を拒むことができない(536条2項前段)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主が目的物を引き渡す前に買主の帰責事由により目的物が焼失し、売主が同一の原因により損害保険金を取得したときは、買主は、民法422条の2の代償請求権により、受けた損害の額の限度でその償還を請求できる。
民法422条の2は、履行不能が債権者の責めに帰すべき事由による場合を除外していない。なお、買主は代金の支払を拒むことができない(536条2項前段)。
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