A 必須条文民法
目的物の滅失と売買契約の効力
売買契約の締結前に目的物である特定物が滅失していた場合(原始的不能)であっても、そのことだけで売買契約が効力を生じないことにはならない(民法412条の2第2項は、契約成立時に履行が不能であったことは415条による損害賠償の請求を妨げないとする)。
民法412条の2は、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約の締結前に目的物である特定物が滅失していた場合(原始的不能)であっても、そのことだけで売買契約が効力を生じないことにはならない(民法412条の2第2項は、契約成立時に履行が不能であったことは415条による損害賠償の請求を妨げないとする)。
民法412条の2は、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。
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