A 必須条文民法
数量不足の通知期間と損害賠償
売買目的物の数量の不足については、民法566条(種類又は品質の不適合に関する通知期間の制限)の適用はなく、買主が売主に対して数量の不足を知った時から1年以内に通知しなかった場合であっても、買主は損害賠償の請求をすることができる。
民法566条は、「種類又は品質に関して」の不適合を対象とし、「数量」の不適合を対象としていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買目的物の数量の不足については、民法566条(種類又は品質の不適合に関する通知期間の制限)の適用はなく、買主が売主に対して数量の不足を知った時から1年以内に通知しなかった場合であっても、買主は損害賠償の請求をすることができる。
民法566条は、「種類又は品質に関して」の不適合を対象とし、「数量」の不適合を対象としていない。
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