B 重要条文民法
受領遅滞中の目的物滅失と危険の移転
売主が引渡期日に目的物の引渡しの提供をしたが買主が正当な理由なく受領を拒絶したため、売主のもとで保管中に売主の重過失により目的物が滅失した場合、民法413条の2第2項は適用されず、買主は代金の支払を拒むことができる。
民法413条の2第2項は、受領遅滞の後に「当事者双方の責めに帰することができない事由」によって履行不能となった場合の規定である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主が引渡期日に目的物の引渡しの提供をしたが買主が正当な理由なく受領を拒絶したため、売主のもとで保管中に売主の重過失により目的物が滅失した場合、民法413条の2第2項は適用されず、買主は代金の支払を拒むことができる。
民法413条の2第2項は、受領遅滞の後に「当事者双方の責めに帰することができない事由」によって履行不能となった場合の規定である。
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