A 必須条文民法
買主の帰責事由と追完請求権の制限
売買の目的物の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、売主に対して履行の追完の請求をすることができない(民法562条2項)。
民法562条2項は、目的物の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完請求をすることができないとする。買主側に帰責事由がある場合は追完請求権が否定される。
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