B 重要条文民法
追完拒絶と代金減額請求
不足分の引渡しが可能であり売主がその引渡しを申し出た場合、買主はその申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することはできない(民法563条1項)。
民法563条2項は、追完が不能であるときや売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき等に、催告なしの代金減額請求を認める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不足分の引渡しが可能であり売主がその引渡しを申し出た場合、買主はその申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することはできない(民法563条1項)。
民法563条2項は、追完が不能であるときや売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき等に、催告なしの代金減額請求を認める。
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