条文・判例・学説を体系的に整理
数量の不足が買主の責めに帰すべき事由によって生じた場合、買主は売買契約を解除することができない。
民法543条は債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは解除できないとする。買主(債権者)に帰責事由がある場合は解除不可。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。