司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

買主の帰責事由と解除の制限

数量の不足が買主の責めに帰すべき事由によって生じた場合、買主は売買契約を解除することができない。

民法543条は債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは解除できないとする。買主(債権者)に帰責事由がある場合は解除不可。

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関連条文

民法第543条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第23問(売買の数量不足)
予備試験2021年民法第10問(売買の数量不足)