B 重要条文民法
双方に帰責事由なき場合の代金減額
契約不適合が双方の責めに帰することができない事由によるものであっても、買主は、代金の減額を請求することができる(売主の帰責事由は要件でない)。
代金減額請求ができないのは、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合に限られる(民法563条3項)。
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契約不適合が双方の責めに帰することができない事由によるものであっても、買主は、代金の減額を請求することができる(売主の帰責事由は要件でない)。
代金減額請求ができないのは、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合に限られる(民法563条3項)。
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