司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

買主の帰責事由と追完・代金減額請求

不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、履行の追完の請求をすることができず、代金の減額の請求もすることができない。

トピック

関連条文

民法第563条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第25問(契約不適合)
予備試験2023年民法第11問(契約不適合)