A 必須条文民法
種類・品質不適合の通知懈怠と賠償請求
売主が引渡しの時に種類又は品質の不適合を知らず、かつ重大な過失によって知らなかったのでもない場合に、買主が種類又は品質の不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、損害賠償の請求をすることができない。
民法566条は種類又は品質の不適合について通知期間を定め、ただし書は売主が引渡時に不適合を知り又は重大な過失で知らなかった場合を除外する。数量不足や権利の不適合にこの通知期間をそのまま適用するものではない。
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