B 重要判例民法
贈与の書面の受贈者宛ての不要
書面による贈与(民法550条)といえるためには、贈与の意思が表示された書面があれば足り、書面が受贈者にあてたものでなければならないわけではない。
最判昭37.4.26(民集16巻4号1002頁)参照。
昭和37年4月26日最高裁第一小法廷民集16巻4号1002頁(土地所有権移転登記手続請求)
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書面による贈与(民法550条)といえるためには、贈与の意思が表示された書面があれば足り、書面が受贈者にあてたものでなければならないわけではない。
最判昭37.4.26(民集16巻4号1002頁)参照。
昭和37年4月26日最高裁第一小法廷民集16巻4号1002頁(土地所有権移転登記手続請求)
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