司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

書面なき贈与の解除前の履行請求

書面によらない贈与の受贈者も、贈与者が解除するまでは、贈与者に対して贈与の履行を求めることができる(民法550条)。

解除があるまでは、贈与契約は有効に成立している(民法550条。2020年4月1日施行の改正前は「撤回」と定めていた)。

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民法第550条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第22問(贈与)