条文・判例・学説を体系的に整理
書面によらない贈与の受贈者も、贈与者が解除するまでは、贈与者に対して贈与の履行を求めることができる(民法550条)。
解除があるまでは、贈与契約は有効に成立している(民法550条。2020年4月1日施行の改正前は「撤回」と定めていた)。
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