B 重要判例民法
書面によらない贈与の履行
書面によらない不動産の贈与において、受贈者に登記を移転すれば、引渡しが未了でも、贈与者は贈与契約を解除することができない。
最判昭40.3.26(民集19巻2号526頁)の判示による。2020年4月1日施行の改正前の民法550条は「撤回」と定めていた。
昭和40年3月26日最高裁第二小法廷民集19巻2号526頁(所有権移転登記抹消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年3月26日 | 民集19巻2号526頁 | 所有権移転登記抹消請求 |
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