B 重要条文民法
死因贈与と負担付贈与
死因贈与は負担を付してすることができる。
死因贈与には遺贈に関する規定が準用され(民法554条)、負担付遺贈も認められている(1002条)。最判昭和57年4月30日(民集36巻4号763頁)も、負担付死因贈与を前提としている。
昭和57年4月30日最高裁第二小法廷民集36巻4号763頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和57年4月30日 | 民集36巻4号763頁 | - |
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