A 必須条文民法
使用貸借と付属物の収去
使用借主は、借用物を使用するに当たりその壁面に取り外しができる棚を造り付けた場合、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。
民法599条1項は、借主は附属させた物を収去する義務を負うとし、ただし書で、分離できない物又は分離に過分の費用を要する物を除く。
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条文・判例・学説を体系的に整理
使用借主は、借用物を使用するに当たりその壁面に取り外しができる棚を造り付けた場合、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。
民法599条1項は、借主は附属させた物を収去する義務を負うとし、ただし書で、分離できない物又は分離に過分の費用を要する物を除く。
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