条文・判例・学説を体系的に整理
使用貸借契約は、借主が特定の展示会を開催することを目的とするものであった場合には、貸借期間を合意で決めていなかったとしても、当該展示会の会場としての使用を終えることによって終了する。
民法597条2項の定めである。
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