司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

使用貸借と第三者への使用収益

使用借主は、貸主の承諾を得なければ、借用物を第三者に使用又は収益させることができない(民法594条2項)。

民法594条2項:「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」使用貸借は無償であり貸主の承諾なき第三者への使用収益は禁止される。

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関連条文

民法第594条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第25問(使用貸借)