A 必須条文民法
死因贈与と書面
死因贈与は、書面によることを要せず、当事者の合意のみで成立する。
最判昭和32年5月21日(民集11巻5号732頁)は、民法554条は死因贈与の効力について遺贈に関する規定に従うべきことを定めたもので、方式についてまで遺言の方式に従うべきことを定めたものではないとした。
昭和32年5月21日最高裁第三小法廷民集11巻5号732頁(所有権移転登記手続請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
死因贈与は、書面によることを要せず、当事者の合意のみで成立する。
最判昭和32年5月21日(民集11巻5号732頁)は、民法554条は死因贈与の効力について遺贈に関する規定に従うべきことを定めたもので、方式についてまで遺言の方式に従うべきことを定めたものではないとした。
昭和32年5月21日最高裁第三小法廷民集11巻5号732頁(所有権移転登記手続請求)
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