A 必須条文民法
使用貸借の成立
使用貸借は、書面によることがその成立要件とされていない。
民法593条は、使用貸借を当事者の合意によって効力を生ずる諾成契約とし、書面を要件としていない。593条の2は、書面によらない使用貸借も成立することを前提とする。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の593条は、使用貸借を物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約としていたが、やはり書面を要件としていなかった。
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