A 必須判例民法
書面による贈与と解除
贈与契約において、贈与者の意思表示が書面によってされている場合には、受贈者の意思表示が書面によってされていないときでも、贈与者は贈与契約の解除をすることができない。
最判昭和60年11月29日(民集39巻7号1719頁)は、贈与者の第三者あて内容証明郵便を民法550条の書面に当たるとした。同条の書面は、贈与の意思が書面に表れていれば足りる。
昭和60年11月29日最高裁第二小法廷民集39巻7号1719頁(所有権移転登記抹消登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和60年11月29日 | 民集39巻7号1719頁 | 所有権移転登記抹消登記手続 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2021年 | 民法 | 第37問(書面等による契約) |
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