条文・判例・学説を体系的に整理
負担付贈与については、贈与者は、受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として、贈与契約を解除することができる(民法553条)。
民法553条により双務契約に関する規定が準用され、債務不履行による解除(541条)ができる。
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