司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

建物贈与の履行と書面なき贈与の解除

書面によらない贈与であっても、目的物の引渡し又は所有権移転登記のいずれかがされたときは、民法550条の『履行の終わった部分』に当たり、贈与者は解除することができない。

民法550条は、書面によらない贈与について各当事者が解除できるとし、履行の終わった部分については解除できないと定める。建物の引渡し又は所有権移転登記がされた場合は、履行が終わったものとして解除が認められない。2020年4月1日施行の改正前は「撤回」と定めていた。

昭和40年3月26日最高裁第二小法廷民集19巻2号526頁(所有権移転登記抹消請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和40年3月26日民集19巻2号526頁所有権移転登記抹消請求

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第24問(贈与)