条文・判例・学説を体系的に整理
書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分については、各当事者が解除することができる(民法550条)。
受贈者も、履行の終わっていない部分について贈与契約を解除することができる。民法550条は書面によらない贈与について各当事者(贈与者・受贈者双方)に解除権を認める。受贈者も未履行部分については解除できる。
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