A 必須条文民法
贈与の成立(諾成契約)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる諾成契約であり、書面によらない動産の贈与も、この意思表示と受諾によって効力を生ずる。
民法549条が定める。書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できる(550条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる諾成契約であり、書面によらない動産の贈与も、この意思表示と受諾によって効力を生ずる。
民法549条が定める。書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できる(550条)。
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