A 必須条文民法
贈与者の担保責任と特定時の状態の推定
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定され、負担付贈与では負担の限度で売主と同じく担保の責任を負う。
民法551条1項は「推定する」と定めるから、反対の意思が認められれば責任を負う。同条2項が負担付贈与について定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定され、負担付贈与では負担の限度で売主と同じく担保の責任を負う。
民法551条1項は「推定する」と定めるから、反対の意思が認められれば責任を負う。同条2項が負担付贈与について定める。
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