条文・判例・学説を体系的に整理
民法545条1項ただし書は第三者の善意を要件としていないから、解除前に登場し登記をした第三者は、売買契約締結時に債務不履行を知っていたとしても、直接効果説によっても保護され、売主が優先することにはならない。
民法545条1項ただし書は、第三者の善意を要件としていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。