司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

解除前に登記した悪意の第三者

民法545条1項ただし書は第三者の善意を要件としていないから、解除前に登場し登記をした第三者は、売買契約締結時に債務不履行を知っていたとしても、直接効果説によっても保護され、売主が優先することにはならない。

民法545条1項ただし書は、第三者の善意を要件としていない。

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民法第545条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第12問(解除と第三者)