A 必須判例民法
期間なき催告後の不履行継続と解除
履行遅滞にある債務者に期間を定めず催告した場合も、その催告から相当期間を経過してなお履行がなく、期間経過時の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは、債権者は契約を解除できる。
最判昭和29年12月21日(民集8巻12号2211頁)は、債務者が遅滞に陥った場合には期間を定めない催告でも相当期間の経過後に解除できるとする。現行民法541条ただし書の軽微な不履行の場合は除かれる。
昭和31年12月6日最高裁第一小法廷民集10巻12号1527頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年12月6日 | 民集10巻12号1527頁 | 建物収去土地明渡請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和29年12月21日 | 民集8巻12号2211頁 | 所有権移転登記抹消手續請求 |
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