A 必須判例民法
解除後の第三者と売主の対抗関係
解除により所有権が売主に復帰した場合、売主と解除後に買主から不動産を取得した第三者とは対抗関係に立ち、売主は登記を了しなければ所有権の復帰を第三者に対抗できないから、買主に登記名義が残っている段階で売主が当然に優先するわけではない。
最判昭35.11.29(民集14巻13号2869頁)の判示による。
昭和35年11月29日最高裁第三小法廷民集14巻13号2869頁(登記抹消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年11月29日 | 民集14巻13号2869頁 | 登記抹消請求 |
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