A 必須条文民法
解除による金銭返還と受領時からの利息
当事者の一方が契約の解除をした場合において、金銭を受領していたときは、その受領の時から利息を付して返還しなければならない。
民法545条2項の定めである。
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当事者の一方が契約の解除をした場合において、金銭を受領していたときは、その受領の時から利息を付して返還しなければならない。
民法545条2項の定めである。
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