条文・判例・学説を体系的に整理
催告に当たり債権者が指定した履行の場所が不明確であっても、弁済の場所は民法484条により定まり、履行を求める債務の内容が債務者に知らされている限り、催告の効力が認められうる。
民法484条による。
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