司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

履行場所の指定の不明確さと催告の効力

催告に当たり債権者が指定した履行の場所が不明確であっても、弁済の場所は民法484条により定まり、履行を求める債務の内容が債務者に知らされている限り、催告の効力が認められうる。

民法484条による。

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関連条文

民法第484条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第23問(解除のための催告)