A 必須その他民法
短すぎる催告と相当期間後の解除
履行遅滞による解除に先立つ催告で定めた期間が不相当に短くても、催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば、解除は有効である。
最判昭31.12.6(民集10巻12号1527頁)の判示による。
昭和31年12月6日最高裁第一小法廷民集10巻12号1527頁(建物収去土地明渡請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年12月6日 | 民集10巻12号1527頁 | 建物収去土地明渡請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和29年12月21日 | 民集8巻12号2211頁 | 所有権移転登記抹消手續請求 |
文献出典
- 中田裕康 — 契約法 新版(有斐閣、2021)
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