A 必須条文民法
履行不能と解除
売主の帰責事由により建物の全部が滅失した場合、買主は契約を解除し、既に支払った代金の返還を請求することができる。
民法542条1項1号の無催告解除と545条1項の原状回復による。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は543条が履行不能による解除を定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主の帰責事由により建物の全部が滅失した場合、買主は契約を解除し、既に支払った代金の返還を請求することができる。
民法542条1項1号の無催告解除と545条1項の原状回復による。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は543条が履行不能による解除を定めていた。
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