A 必須条文民法
債務者の帰責事由と解除
売買の目的物が焼失して全部履行不能となった場合、買主は現行法の542条1項1号により無催告で解除できる。
民法542条1項1号による。債務者の帰責事由を要しない。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の543条は、履行不能による解除について、債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときを除いていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買の目的物が焼失して全部履行不能となった場合、買主は現行法の542条1項1号により無催告で解除できる。
民法542条1項1号による。債務者の帰責事由を要しない。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の543条は、履行不能による解除について、債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときを除いていた。
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