B 重要判例民法
停止条件付解除の意思表示
債権者が相当の期間を定めて履行を催告するとともに、その期間内に履行がないことを条件として契約を解除する旨の意思表示をすることができ、この解除の意思表示は有効である。
大判明43.12.9(民録16輯910頁)の判示による。
明治43年12月9日大審院第二民事部民録16巻910頁(契約履行請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が相当の期間を定めて履行を催告するとともに、その期間内に履行がないことを条件として契約を解除する旨の意思表示をすることができ、この解除の意思表示は有効である。
大判明43.12.9(民録16輯910頁)の判示による。
明治43年12月9日大審院第二民事部民録16巻910頁(契約履行請求)
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