B 重要判例民法
期限の定めのない債務と解除のための催告
履行期の定めのない債務について、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告することにより、債務者を遅滞に付すると同時に、その期間内に履行がないときは契約を解除することができ、遅滞に付すための催告をした後に改めて解除のための催告をする必要はない。
民法412条3項・541条による(大判大6.6.27参照)。
大正6年6月27日大審院第三民事部民録23巻1153頁(強制執行異議)
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