B 重要条文民法
同時履行と催告期間中の弁済提供の継続
同時履行関係にある債務について、解除のための催告で指定した履行期日に自己の債務の履行を提供し相手方が履行しない場合、催告期間を通じた提供の継続がなくても解除することができる。
最判昭和36年6月22日(民集15巻6号1651頁)は、催告で指定した履行期日に登記に必要な書類を整えて代金支払を求めたが拒絶された事案で、当該期日に履行提供があれば足り、それ以前の提供は問わないとした。
昭和36年6月22日最高裁第一小法廷民集15巻6号1651頁(所有権移転登記手続等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年6月22日 | 民集15巻6号1651頁 | 所有権移転登記手続等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 民法 | 第20問(解除の要件) |
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